八ッ場ダム控訴審 超「不当判決」!

10月30日(水)

八ッ場ダム千葉裁判の控訴審判は、予想以上の「超」不当判決。
弁護団からは、東京判決を超えるもっとひどい「極悪」判決といった声も。

どっと疲れた一日だったが、悲しいかな「不当判決」には慣れている。
免疫があるというのは、強い!
原告も弁護団もこの10年間、鍛えられてきた。
ここに至っては、訴えの相手方である県や国のあり方はもちろん、
三権分立の役割をまったく果たしていない裁判所のあり方を正したい
という思いで闘っている。
大げさに言えば、民主主義の根幹にもかかわる問題と対峙している
ということになるだろうか。

以下、関係者に送った報告に当日の写真を加えてお知らせします。
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皆さま

控訴審判決、たいへんお疲れさまでした。
各地の弁護団からも応援に駆けつけていただき
本当にありがとうございました。
以下、簡単ですが、当日のご報告です。

101号大法廷の傍聴席もほぼ満席とすることができました。
県担当職員の傍聴者数を控えるよう申し入れをしたためか、
昨日はぐっと少ない人数でしたが、3名ほど国交省職員とみられる顔も
ありました。

午後4時定刻に加藤新太郎裁判長が主文を読み上げ、あっけなく閉廷。
原告団は速やかに裁判所を後にし、入口前で「不当判決」の旗出しと
ともに最高裁で闘っていく意思表明をしました。
控訴審判決1
沿道で旗出しを待つ原告ら

控訴審判決2
引き続き、がんばるぞ!

その後、弁護士会館に移り、及川弁護士が判決要旨を速読し、
西島弁護士とともに東京判決よりひどい「超」不当判決であると
分かりやすく解説してくださいました。

一方、弁護団は記者会見に向けて、別会場で判決文の評価・分析作業に
入りました。
高橋弁護団長、大川副弁護団長、大木事務局長はじめ、群馬、東京、茨城から
全体弁護団の先生方が駆けつけてくださいました。

控訴審判決3
評価が終わって、ほっと一息?の弁護団

午後5時30分からの記者会見では、高橋弁護団長、千葉の中丸団長、
広瀬弁護士、山口弁護士、村越原告代表が対応しました。
千葉からは東京新聞、朝日新聞の記者の参加がありました。
原告団のコメントや質疑応答で印象に残った言葉から、
順不同で一部ご紹介します。

控訴審5

◎弁護団より
・3月29日東京判決の判断枠組みをベースにした「極悪判決」
・事実認定が杜撰
・事実認定に造詣が深いといわれている加藤裁判長だっただけに
 完全に裏切られた。怒りに震えている。
・治水面での根拠については非科学的な疑問に一切答えず、
 日本学術会議が国交省にお墨付きを与えたことをもって裁判所の
 結論としている。
 事実認定を正確にし、評価する司法の役割を果たしていない。
・事実認定をしないで権威による結論を尊重したのは、致命的欠陥
・東京判決をフルコピーし、「国の納付通知に地方は従わなければ
 ならない」とした上命下達の枠組みを示した。
・治水面での不当性を詳細に分析した学者に対し、「専門外」と
 言い放ち、中身を評価しないのは卑怯だ。

◎原告代表より
・地裁から高裁までの間、手弁当で弁護活動を続けてくれた弁護団に
 心から感謝する。これこそ住民訴訟の神髄だ。
 一方、県は職員給与削減も行うほどの財政難にもかかわらず、
 八ッ場ダムによる具体的なメリットを示していない。
 引き続き高裁で闘う。

なお、抗議声明は、以下のとおりです。
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東京裁判高裁判決に対する抗議声明

1 本日、東京高等裁判所第22民事部(加藤新太郎裁判長)は、
八ッ場ダムに関する公金支出差止等請求住民訴訟に対する判決を下した。
判決は、控訴人らの主張をまったく理解することなく、不当にも以下
述べるように控訴人らの主張を退けた。

2 本県判決は、
①判断枠組みとして、地方には国の判断を取り消す権限がないとして、
国の判断に重大かつ明白な違法ないし瑕疵がない限り、違法と認めること
はできない、②八ッ場ダムの利水については千葉水道局長、千葉県
企業庁長の行った将来の水需要予測及び水源評価が合理性を欠くものとは
認められない、③治水については、「著しく利益を受ける」ものと認める
のが相当である、④貯水池周辺のダムサイト及び地すべり等の危険性に
ついては、ダムそれ自体の瑕疵が重大かつ明白であって、ダム建設に
関する基本計画が無効であるという場合でなければ違法にならないという
原判決と同じ判断枠組みに立って、国の主張を丸呑みにして、
住民の疑問を一顧だにしなかった、⑤環境問題に関してはほとんど無視し、
本件支出命令が違法であるとは言えないとして請求を棄却した。

3 こうした本件判決の判断は、控訴人らの主張をまともに受け止めよう
としないもので、行政が進める公共事業の無駄遣いを司法の立場で
チェックしようとせず、むしろ無駄な公共事業を積極的に奨励するものに
ほかならない。

4 本日の判決は司法の役割を放棄した不当な内容であるから、
控訴人らは最高裁判所へ上告手続を行うとともに、他県の住民訴訟の
控訴人らとも手を携え、引き続き闘い続けることを表明する。
今後とも、皆様のご支援をお願いする。

2013年10月30日
八ッ場ダムをストップさせる千葉の会控訴人団
八ッ場ダムをストップさせる千葉の会弁護団

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以上、雑駁で申し訳ありませんが、ご報告します。上告に向けて、
今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

八ッ場ダムをストップさせる千葉の会事務局
入江晶子