福井地裁判決の対極にあるもの
7月5日(土)
昨日、6月議会が閉会。
執行部の提案議案や国への意見書等の採決に引き続き、自民党県議の
飲酒運転による辞職、議長選出、新メンバーによる常任委員会の正副委員長
選出など夕方まで議事日程がびっしり。
集団的自衛権行使容認に反対する請願・意見書も出されたが、
結果はいずれも賛成少数で不採択。
市民・県民の声、民意は反映されず、議会の常識は世間の非常識
といわれても仕方がないのではないか?
議会終了後、霞が関の日弁連会館に向かった。
八ッ場ダム住民訴訟で日頃からお世話になっている只野靖弁護士から
ご案内があり、シンポウジウム「福島事故後の原発訴訟における司法判断の
あり方~大飯原発判決をもとに」に参加。
原発訴訟における司法判断の変遷やドイツの原発訴訟など海外調査の報告
までは理解できたが、「企業責任における危惧感説と原発の差止について」
に至っては難解すぎてギブアップ…。
でも何よりも今年5月21日出された福井地裁「大飯原発3,4号機運転
差止訴訟判決」がいかに画期的で歴史的判決なのかを知ることができた。
樋口英明裁判長による判決理由の冒頭には、「生存を基礎とする人格権が
公法、私法を問わず、すべての法分野において最高の価値を持つとされて
いる以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である」と
分かりやすくかつ格調高く書かれている。
日本の司法も捨てたものではないなと勇気づけられた。
従来、原発訴訟において裁判所は規制基準に当てはまっているか等の
視点から行政庁の科学的技術的裁量を広く認める一方、住民側には
安全性の欠如について過度の立証責任を課してきた。
これに対し、福井地裁判決は「福島第一原発事故の深い反省の下に
国民の生存を基礎とする人格権に基づき、国民を放射性物質の危険から
守る」という司法判断を表明した。
一夜明けて今日は午後から地元でチラシまき&街宣活動。
「集団的自衛権行使に反対」を訴える。
大野さんが文案作成、山本さんがイラストを描いたチラシ「どこが危ないの?
集団的自衛権」は「ナスさん」と「トマトさん」の会話形式による優しいタッチ
の出来栄え。
道行く子どもからお年寄りまでたくさんの人に受け取っていただき、
何人もの方から励ましの言葉をかけていただいた。
こんな時、やって良かった!と嬉しくなる。
7月1日閣議決定はされたが、来年通常国会において関連法案が十数本
審議される見通しだ。
今からでも法案が成立しないよう反対の声をあげ続けることが何よりも大切。
まだまだ間に合う!!