グッドニュース!

1月28日(月)

起床すると、辺りは雪景色。
朝食と息子の弁当作りを終え、慌てて外に出る。
天気も回復し、午後には日差しが出るとのことだが、
念のため、家の前の雪かきをする。
1時間足らずの作業だったが、しっかり汗をかき、
着替えて県庁へ。

午後、山本さんと会派室で仕事をしていると、廃棄物指導課の課長さんが
訪ねてきた。
思わず、「嫌なニュースでないでしょうね?」と拒否反応。
ところが、ところが、今回は思いもかけないグッドニュース!
あのエコテック産廃最終処分場の設置許可申請が「不許可処分」となった
とのこと。

理由について、以下2点があげられている。
1.エコテックが「長期間にわたり暴力団員の関係企業から複数の関係者
を通じて間接的に融資を受けていた関係にあったことが判明した」からで
あり、これは、廃棄物処理法第14条第2号に定める欠格要件である
「暴力団員等がその事業活動を支配する者」に該当する。
2.また、過去において虚偽の申立てをしており、これが廃棄物処理法
第7条第5項第4号ト「業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れが
あると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当する。

エコテック問題については、改選前の市・社・無会派の時から取り上げて
いるが、私が県議会に行ってからも毎議会、会派で必ず本議会の代表・一般
質問で継続して取り上げてきた。
また、この間エコテック裁判に関わる弁護団とも情報交換し、連携して
取り組んできた。
朗報を伝えると、本当に喜んでくださった。
暴力団との関係については、弁護団メンバーが裁判所に足を運び、
一つひとつの資料を丹念に調べ、お金の流れや人間関係についても
整理し、県担当課にも情報提供していた。
このような地道な取り組みが実を結んだと理解している。

何よりも原告である地元住民の皆さんにとって、裁判に裁判を重ねた
この十数年間の闘いは、苦しい月日であったと思う。
あきらめず粘り強くがんばってこられた皆さんには本当に頭が下がる。
二度と住民を苦しめることのないように、県行政の姿勢を正して欲しい。

暗いニュースばかりで意気消沈のこの頃だったが、たまには良いことも
あるんだなーと嬉しい気持ちになれた。

以下、エコテック産廃最終処分場問題について、昨年2月議会の代表質問
で取り上げた時の原稿です。
長くなりますが、参考まで記載します。

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今から14年前の1998年、旧海上町、銚子、東庄の1市2町の境界線上に
伸葉都市開発、現エコテックの最終処分場計画が浮上しました。
予定地周辺は干潟八万石に続く豊かな農耕地帯と銚子市の水道予備水源
である忍川の源流に当たります。地下水に頼る集落、農地の真ん中に
ダイオキシン等が含まれる焼却灰、工場排水処理後の汚泥など74万トン
の産廃が運び込まれることに危機感を抱いた1市2町は議会決議と世論を
受けて拒否を宣言し、首長や議会も厚労省、知事や県議会に反対の陳情を
繰り返し、不法投棄に苦しむこの地域の環境保全を訴えました。
同じ年8月30日には海上町で住民投票が実施され、設置反対の票が97%
を超え、銚子、東庄町でも署名運動が続けられました。
99年4月16日には県有地売却阻止を求める監査請求が県監査委員会に
提出され、4月27日、県はエコテック処分場設置の不許可処分を決定
しました。しかし、これを不服としたエコテックが厚生大臣に
行政不服審査請求を申し立て、2000年3月31日、厚労省は業者の申し立て
を認めてしまいました。
さらに翌年の2001年3月1日、沼田知事は千葉県監査委員会の意見の
一致を見ずとの結論を振り切り、住民の反対を押し切ってエコテック
処分場計画を許可、同時に県有地を業者に払い下げてしまいました。
住民らは設置許可取り消しを求めて裁判を起こし、一昨年、2010年
9月9日に最高裁は県知事側の上告を受理しないことを決定し、
その結果、設置許可を取り消した1審、2審判決が確定いたしました。
住民の方々の長い御苦労が報われた瞬間でした。
ところが、その後、千葉県は、最高裁が許可取り消しを命じたにも
かかわらず、最高裁は許可そのものを取り消したのではなく、手続に
瑕疵があったとして許可を取り消したので許可申請書の効力は生きている。
不足する資料を補正で追加提出すれば問題ないとし、エコテックに
関係資料の提出を求め、許可申請の審査を続行しています。
エコテックが許可申請を出したのは14年前の1998年6月であり、
この間、関連法令も改正され、環境影響調査も義務づけられています。
県は最高裁判決に従って速やかに許可申請を取り消し、事業者に改めて
事前協議からやり直しをするよう指導すべきです。
そこで5点伺います。
1点目、2010年9月9日の最高裁判決で産廃処分場設置許可が取り消し
されたにもかかわらず、14年前の許可申請書の効力が生きていると判断し、
事業者に必要書類を追加して出させるよう指示した根拠は何か。
2点目、県は2011年2月21日にエコテックに対し、申請手続に必要な
資料に不足があるとし、不足分を3月22日締め切りで提出するように
通知で求めました。その後、業者の求めるまま、7月15日まで期限の延長
を認めています。不足していた経理的基礎に関する書面、欠格要件非該当
確認のための資料、施設構造見直しの計画書はすべて提出されているのか
お答えください。
3点目、97年の廃棄物処理法改正で許可申請時にミニアセスメント実施
が義務づけられました。県は事業者に環境影響調査の実施と報告書の提出
を指示しているが、今後の手続の内容とスケジュールはどのようになって
いるのか。
4点目、廃棄物処理法14条5項、許可基準では、許可をしない要件の1
つとして「暴力団員等がその事業活動を支配する者」との規定があります。
エコテックについては、21年に確定した民事裁判の記録の中で暴力団の
資金関与が明らかになっているのは、さきの12月議会で山本友子が指摘
しました。山本議員の一般質問に対し、県として調査するとの答弁が
あったが、これまでどのような調査を行い、どのようなことがわかった
のかお答えください。
5点目、昨年12月13日、旭市議会の最終日に、株式会社エコテック産業
廃棄物最終処分場設置反対に関する意見書が全会一致で採択され、
森田知事あてに送付されてきましたが、その後、担当課で1カ月以上、
その意見書が放置されていたことが判明いたしました。旭市の意見書では、
20数年間にわたる町民の反対運動を振り返り、これまでの県行政に対して
非常に不信感を抱いていることが述べられており、最高裁判所の判決を
誠実に履行することを強く要望すると結ばれています。県は旭市議会の
総意、地元住民の民意をどのように受けとめているのかお答えください。

写真は、文面と関係ありませんが、お気に入りの一枚
昨年10月21日に訪れた沖縄読谷村のやちむんの里
大嶺實清さん(陶芸家 元沖縄県立芸大学長)の青いシーサーたち
青いシーサーたち