健康福祉常任委員会/ 命と尊厳を守るのは自治体の責務
今日は10時から所属の常任委員会が開かれ、15時半に終了。
いつもは17時過ぎまで審議時間がかかっていますが、今議会はいつもと比べて議案が少な目。
議案では無料定額宿泊所の条例改正について、執行部からの諸般の報告・その他では3項目のテーマを質疑しました。
まずは何といってもコロナ対策。
感染状況は収まっていますが、オミクロン株の動向を含め、今後の第6波や年末年始にかけての備えを万全にしていかなければなりません。
医療提供体制フェーズ3における病床確保の状況、地域の医療機関の連携、後方支援病院や診療所等との連携体制や受け入れのための研修の実施、発熱外来や夜間休日の診療体制などについて、現状の取組み状況や課題について聞きました。
また、今後の感染拡大に備えた保健所のマンパワーの増強、県はじめ市町村からの応援職員の派遣についても確認し、市町村や地区医師会の連携を進め、いざとなった時不安なく医療につなげる体制づくりを求めました。
その他、コロナ禍で増加している自殺者の現状、特に女性や子どもについての現状、自治体における相談窓口の拡充、県の精神保健福祉センターや保健所で相談を受けている精神保健福祉士の確保や人材育成の必要性についても要望しました。
また、旧優生保護法による精神障害者等への強制不妊手術の救済について、県内の申請、認定件数を確認。
全国では対象者約2万5千人の方々が手術されたとのことですが、認定率はわずか8%にとどまっています。
千葉県では351名分の個人記録が確認されていますが、わずか11件の認定にとどまっています。
国の救済法は2019年4月に成立しましたが、時限立法のため、残り3年のうちに対象者にアプローチし、申請してもらわなければなりません。
全国では仙台、札幌、兵庫等の9地裁・支部において、障害のある当事者が原告となり、国を提訴。
憲法が保障する幸福追求権をはじめとする各条項に違反し、個人の尊厳を著しく毀損したと国家賠償を求めています。
しかし、手術から20年が経過し、除斥期間を過ぎたとして棄却されています。
先月末には東北大学の学生が中心となり、救済法の改正を求める請願署名が今臨時国会に提出されると報じられました。
一義的には国の責任で謝罪と救済を行うべきことですが、千葉県にも重く受け止め、救済に主体的に取り組むべきと訴えました。
千葉県でも1963年予防課長名で県内の児童相談所に対して不妊手術を勧めるよう要請した文書が存在していたからです。
国の制度では対象者への個別通知は行わないとしていますが、鳥取、山形、兵庫、岐阜県は独自に実施しています。
もう時間がありません。
千葉県でも今から個別通知を行うなど、真摯にこの問題に向き合うべきです。
コロナ対策、自殺防止、強制手術被害者の救済、すべて私たちの命と尊厳にかかわる問題であり、その砦となるのが県であり、市町村です。
自治体の責務は重大だと改めて感じた1日でした。